この規約は、お客様が、株式会社アニポスが提供するアニポスサービスをご利用になる際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意された上で本サービスをご利用ください。
第 1 章 総則
第 1 条【定義】
本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。
- 「本規約」とは、アニポスサービスの利用規約をいいます。
- 「甲」とは、株式会社アニポスをいいます。
- 「乙」とは、本サービスの会員(お客様)をいいます。
- 「丙」とは、甲の指定する損害保険会社・少額短期保険会社をいいます。
- 「明細書情報」とは、乙が甲に対し引き受けの申込みを行う動物医療施設から発行される動物医療に係る明細書原本(ペット診察に係る明細書原本または領収書原本)から得られる情報物品をいいます。
- 「保険金請求に必要とされる情報」とは、損害保険会社・少額短期保険会社の約款に定められる被保険者から保険金請求の際に必要とされる一切の情報をいいます。
- 「本サービス」とは、アニポスの提供するPC、携帯電話端末及びタブレット上で動作する、明細書情報及び保険金請求に必要とされる情報をデータ化し、ペット保険請求手続を簡略化するとともに、ペット保険の利用促進や動物医療情報の提供、動物医療の発展促進を促すためのアプリケーションその他のソフトウェア全般サービスをいいます。
- 「ポストする」とは、乙が、本サービスを利用し、甲に対して明細書情報を引き渡すことにつき同意のうえで、当該明細書情報を甲の有するサーバにアップロードすることをいいます。
- 「保険金請求」とは、乙が契約する損害保険会社・少額短期保険会社に保険金支払いを請求し乙が保険金の支払いを受けることをいいます。
- 「保険金請求の支援」とは、乙が甲に対してポストした情報を用いて、乙が行う保険金請求手続を容易化することをいいます。
- 「寄付先団体」とは、甲が乙に提示し、甲乙との間で合意した金額の寄付金の納付先として、甲と契約関係にある団体をいいます。
第 2 条【規約の適用等】
甲がインターネットを通じ提供する本サービスを乙が利用するにあたり、本規約を定めます。また、乙は、新規利用、および利用継続中の利用において、本規約に同意しているものとみなします。本規約に同意しない場合には、本サービスを利用することができません。また、本サービスは、日本国内に住所を有する成人に限って利用できるものとします。
第 3 条【本規約の適用および変更】
- 甲は、利用者の利益を一方的に害するものでなく、かつ、その変更に合理的自由がある場合、本規約の変更後の効力発生時期を定めた上で、本サービス上または電子メール等により周知することで、乙の同意なく、本規約の全部または一部を任意に変更することができ、また本規約を補充する規約、利用条件等を別途新たに定めることができるものとし、それらは名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成します。効力発生後に提供される各種サービスは、変更・追加後の規約によるものとされます。乙は、前項の内容を十分に理解し、本規約の最新の内容を定期的に確認する義務を負うものとし、甲に対して、規約の変更・追加に関する不知・異議・クレーム一切を申し立てることはできません。
- 甲は、規約の変更・追加により乙に生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か否か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失)により直接かつ現実に生じた通常の損害については、この限りではありません。
第 4 条【サービスの定義】
本サービスは以下に掲げる内容のサービスです。
- 本サービスは、乙がポストする保険金請求に必要とされる情報を甲が引き受け、それらの情報に付随する保険金請求を甲の提供するサービスを利用し、乙が丙に対し保険金支払請求を行うことのできるサービスです。乙は甲のサーバに本サービスを通じて利用者情報登録を行い、その利用者情報と合わせて甲に明細書情報をポストします。甲は、甲所定の方法により、乙から申込みを受けた明細書情報についてデータ化を行い、丙に対する保険金支払請求の内容をアプリケーション上に表示します。乙がこれを承諾した場合には、乙と甲の間で、当該保険金支払請求について本サービス上で実施する旨の契約(以下「本契約」といい、第12条に定義する本保険金請求支援契約と同義)が成立します。但し、丙における審査の結果、乙への当該保険金支払の承諾が得られないものに関してはこの限りではありません。
- ペット保険に係る保険金の金額は、乙のポストした明細書情報および、乙のアプリケーションへ登録した利用者情報に基づき丙において規約に沿って行われる保険金査定で決定されます。丙の査定後、乙が本サービスで指定する金融機関口座へ保険金が入金されます。
- 乙は、契約に基づく保険金請求後は、原則として、本契約を解約することができません。但し、本契約を解約するやむを得ない事情が乙にある場合に限り、例外的に、乙は、甲および丙の所定の方法により本契約の解約を申し出ることができるものとします。
- 甲および丙は、乙から解約の申し出があった場合、解約申出に応じるか否かを任意に決定できるものとします。
- 甲は、引き渡された明細書情報等で丙へ保険金請求等を行いますが、乙は保険金請求に要する甲が丙に対して行うデータ供与に関して、何らの異議を述べないものとします。
- 甲は、保険法及び保険業法上の規制を遵守して乙からの明細書情報の引き受けを行います。
第 2 章 本サービスの利用申込等
第 5 条【利用申込と契約の成立】
- 本サービスの利用を希望する方(以下、本条および次条において「登録希望者」といいます。)は、本規約を承諾のうえ、甲が指定する手続きに基づき本サービスの利用を申し込むものとします。その申込みに際し、甲所定の会員登録手続きが完了した時点で、甲と登録希望者との間に本サービスの会員契約が成立し、登録希望者は本サービスの会員となります。
- 甲は、申込内容に関して、登録希望者に本人確認等のための資料の提出を求めることがあります。
- 甲は、登録希望者が登録をした携帯電話の番号を確認する目的で、音声による通話承認等を行うことがあります。
- 会員契約の成立したアカウントは、乙に一身専属的に帰属します。乙の本サービスにおけるすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。
第 6 条【甲による会員登録の拒絶】
登録希望者が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が判断した場合、甲は、当該登録希望者からの前条第1項の申込みを拒絶し、会員登録を受け付けず、当該登録希望者が登録したデータ等をサーバから削除することができるものとします。また、以下のいずれかに該当する登録希望者の行為により、甲または第三者が損害を被った場合、登録希望者は、甲および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。
- 過去に本規約の違反等により、本サービスの会員資格の取り消し、除名処分が行なわれている場合
- 甲所定の本サービス利用の申込みの手続きを行わなかった場合
- 本規約に定める義務の不履行のおそれがある場合(甲に対する支払の懈怠を含みます)
- 本サービスのシステムの運営に支障をきたす可能性がある場合
- 登録希望者が甲の競合他社等である場合
- 登録希望者の故意または過失によって甲に何らかの不利益が生じた場合
- 本サービスの運営を妨害した場合
- 本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合
- 携帯電話番号を不正に使用した場合
- 暴力団等反社会勢力に所属していると認められた場合、または関係者のうちに暴力団等反社会勢力に所属する者がいると認められた場合
- 本規約に規定する禁止行為を行った場合
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 未成年である場合
- 日本国内に住所を有しない場合
- その他、甲および他の会員に不利益をもたらすおそれがあると甲が判断した場合
- その他、甲が登録希望者を会員として登録することが不適正と判断した場合
なお、登録希望者は本条を理解のうえ前条の申込みを行うものとし、本条に基づき甲が登録希望者からの前条第1項の申込みを拒絶し、会員登録を受け付けず、当該登録希望者が登録したデータ等の削除の処置を行ったとしても、当該登録希望者に生じたいかなる損害に対しても、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第 7 条【利用者情報の変更】
- 乙は利用者情報に変更があった場合、直ちに会員専用ページにて乙自身でその変更を行うものとします。なお、メールまたはお問い合わせフォーム等を通じて利用者情報変更を甲に依頼することはできないものとします。
- 利用者情報内容に変更があったにも関わらず、変更を行っていない場合、甲は、利用者情報内容に変更がないものとして取り扱うことができます。変更の届出があった場合でも、変更登録前に行われた取引や各種手続は、変更前の情報に依拠する場合があります。
第 8 条【会員資格の停止等】
- 乙が以下のいずれかに該当する場合、もしくは該当すると甲が合理的に判断した場合、甲は、理由の如何に関わらず乙に対する本サービスの提供を直ちに中止し、何らの催告なく、乙に対し会員資格の停止処分または除名処分等の必要な措置を行うものとします。乙に対して除名処分が行われた場合、甲と乙との間の会員契約は、当然に、将来に向かって解除されるものとします。また、乙の本規約違反等により甲に損害を与えた場合、甲は乙に対し損害賠償請求をすることができるものとします。
(1). 乙が甲に対して虚偽の申告をした場合(乙が第12条の申込みに際して、虚偽の申告をした場合を含みます。)
(2). 乙が本規約に違反する行為を行った場合
(3). 乙が本規約内で禁止事項に定める内容に抵触するまたは抵触する恐れがある行為をした場合
(4). 乙が本サービスを利用するにあたり必要な支払いを繰り返し行わなかった場合
(5). 乙が第6条各号のいずれかに該当することと甲が判断した場合
(6). 携帯電話番号を不正に使用した場合
(7). 指定された本人確認書類以外の本人確認書類を提出した場合
(8). 乙のものではない本人確認書類を提出した場合
(9). その他甲が乙による本サービスの利用の態様が不適切であると判断した場合(明細書を故意に不鮮明に撮影しポストすることを繰り返した場合、明細書原本ではなくコピーを故意に撮影しポストすることを繰り返した場合を含みます。) - 前項に基づき甲が乙に対して会員登録の停止処分または除名処分を行ったことにより乙に損害が生じたとしても、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 第1項に定める甲の除名処分により甲と乙と間の会員契約が解除された場合において、甲と丙との間に丙が義務を履行していない本保険金請求が存在するときは、当該本保険金請求も当然に解除されます。
第 9 条【乙による会員契約の解約】
- 乙が会員契約を解約しようとする場合、本サービスのアプリケーション内のページより所定の手続により申し出るものとします。
- 乙が前項に基づく申し出を行った場合において、甲と乙との間に乙が義務を履行していない支払いが存在するときは、乙が甲との契約上の義務を履行した時をもって、甲と乙との間の会員契約は将来に向かって効力を失うものとします。また、乙が前項に基づく申し出を行った場合において、甲と乙との間に乙が義務を履行していない本契約が存在しないときは、甲が前項に基づく乙の申し出を受領した時をもって、甲と乙との間の当会員契約は将来に向かって効力を失うものとします。
- 前2項により会員契約が解約された場合においても、解約前に発生した本サービスに関する乙の甲に対する一切の債務は、その解約により当然に消滅しないものとします。
- 前項の場合において、乙が既に甲に支払った金員について返金は一切行われないものとし、乙はこれを了承します。
- 本契約の解約の意思表示は、当該契約に付随する全ての本サービスに関する契約を解約する意思表示とみなします。
- 契約の解約時におけるデータのバックアップ等は乙の自己責任において行うものとし、甲は解約後のデータの保持に関して何ら関与せず、一切の責任を負わないものとします。
第 10 条【甲からの通知等】
- 甲は、乙に対して通知等を行う必要があると判断した場合、SMS、電話、書面、メール、アプリケーション、プッシュ通知、または甲のウェブサービスに掲載する等、甲が適当と判断する方法により随時通知等するものとします。
- 前項における通知等をプッシュ通知、SMS、もしくは電話にて行う場合は、当該通知等の連絡時点において乙がダウンロードしている本サービスのアプリケーション、もしくは登録している電話番号を連絡先とします。なお、この場合においては、甲が乙に対してプッシュ通知、SMS、もしくは電話を発信した時点をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
- 甲が第1項の通知等を本サービスのアプリケーションまたはウェブサービス上に掲載する方法で行う場合は、当該通知等をアプリケーションまたはウェブサービスに掲載した日をもって、乙に当該通知等が到達したものとみなします。
- 乙が甲に届け出た登録情報に虚偽、過誤、不備、変更未了等があり、甲からの連絡事項が届かなったことによる損害について甲は一切の責任を負担しません。
第 11 条【本サービスの提供範囲の設定】
- 甲は、特段の予告なく、乙に対する本サービスの提供範囲の変更または制限を設定することがあります。
第 3 章 本保険金請求支援契約の成立
第 12 条【本保険金請求支援契約の成立】
- 乙は、本サービスを利用して、乙の有する明細書情報を使用し、保険金請求権を行使しようとする場合、当該明細書原本の写真を甲に対する提供とともに、本サービスのアプリケーションを利用した甲所定の手続により、甲に保険金請求支援の利用を申し込むものとします。
- 甲は、前項に基づき乙から申込みを受けた保険金請求について、明細書情報および利用者情報を用いて請求手続の支援を行います。第1項に記載する申込みを受けて、甲は、丙に対する乙の当該保険金支払請求の内容をアプリケーション上に表示し、乙がこれを承諾した場合には、乙の承諾の時をもって、丙と乙との間で当該保険金請求支援にかかる契約(以下「本保険金請求支援契約」といいます。)が成立するものとします。
- 前項にかかわらず、甲は、乙から申込みを受けた保険金請求支援に用いる情報が第22条の引き受け対象物に該当しない場合、乙の申込みが本規約に違反する場合、その他甲が乙からの申込みを不適当と判断する場合、乙の申込みを拒絶することができるものとします。
- 乙は、本保険金請求支援契約に基づく保険金の受領後は、原則として、本保険金請求支援契約を解約できないことに十分に留意して、第1項の申込み及び第2項の承諾を行うものとします。
第 13 条【保険金請求支援契約の解約】
- 本保険金請求支援契約に基づく保険金の受領後、乙は、本保険金請求支援契約を解約することができないものとします。
- 前項にかかわらず、本保険金請求支援契約に基づき甲が保険金請求申請を受領後に本保険金請求支援契約を解約するやむを得ない事情が乙にある場合に限り、乙は、本保険金請求支援実施における丙からの保険金支払時期が経過するまでは、甲所定の方法により申し出ることにより保険金請求支援契約の解約を申し出ることができます。甲は、乙から解約の申し出があった場合、解約申出に応じるか否かを任意に決定できるものとし、甲が乙からの解約申出に応じる旨を丙に通知し、それを甲が乙に通知した場合に、本保険金請求支援契約は解約されるものとします。
- 甲は、本保険金請求支援契約締結後に第12条第3項に基づき乙の申込みを拒絶すべきであったことが判明した場合、乙に対する通知により、本保険金請求支援契約を解除することができるものとします。
第 4 章 本サービスの料金等
第 14 条【利用料金および手数料】
- 本サービスにおける利用料金および手数料などは、甲が別途甲のウェブページの中で定める料金を適用します。
- 甲は、乙について利用料金または手数料が発生した場合、利用料金および手数料を計算し、乙に対して請求を行うものとします。
- 乙から甲に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、いかなる理由といえども返還しないものとします。
第 15 条【支払い】
- 甲は乙の利用料金の支払方法や支払期日を別途料金表、その他アプリケーション上、オンライン上、またはSMS等にて告知するものとします。
- 乙は、甲に対して金銭を支払う場合、その支払方法(但し、複数の支払方法が可能な場合は、乙が選択した支払方法)および支払期日に従って行うものとします。
- 乙が第13条に基づき本保険金請求支援契約を解約した場合、当該解約に伴う請求に伴う手数料その他の費用は、乙の負担とします。
- 乙が第1項に基づき行った支払いに不備があった場合は、直ちに甲へ届け出るものとします。
- 乙が甲の指定する支払い方法以外で入金した等、乙の故意または過失により甲が乙の入金を確認できない場合、甲に対する支払いは完了していないものとみなします。また、当該入金に関連して乙または他の第三者が被った損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。
第 16 条【料金改定】
- 甲は、乙の承諾を得ることなく利用料金や手数料等を改定する場合があり、乙はこれに同意することとします。
- 甲が利用料金や手数料等を変更した場合は、甲は乙へ通知するものとします。また、改定後の利用料金や手数料等は、当該通知後に成立した本保険金請求支援契約に適用されるものとします。
第 5 章 本サービスの中止・停止等
第 17 条【本サービスの内容の変更および停止、中止】
甲は、乙への事前の通知を行わずに本サービスの内容の変更、または本サービスの停止もしくは中止をすることがあります。この変更、停止、中止等については、甲が合理的と判断する手段を通じて発表するものとします。
第 18 条【本サービスの一時的な中断】
甲は、以下に該当する場合には、乙に事前に通知することなく一時的に本サービスを中断する場合があります。
- システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
- 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
- 戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等その他不測の事態により本サービスの提供ができなくなった場合
- 法令による規制、司法命令等が適用された場合
- その他、運用上、技術上甲が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
- 甲と丙の契約上本サービス運営を行うにあたり重大な変更が生じた場合
なお、甲は本条による本サービスの提供の遅延または中断が発生した場合において、これに起因して乙または他の第三者が被った損害について一切の責任を負いません。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第 19 条【本サービスの廃止】
- 甲は、業務上の都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 甲は、本サービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨を甲が適当と判断する方法により乙に通知します。
- 甲は、本サービスの廃止により乙に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第 6 章 引き受け対象物
第 20 条【引き受け対象物】
-
以下に記載する画像を、本サービスに基づく引き受けの対象物とします。
1.1. 日本国内に存在する許可を得ている動物医療施設が発行する明細書(領収書)であり、かつ以下の情報全ての記載があるもの- 明細書発行年月日
- 受診動物情報
- 飼い主の氏名
- ペットの名前
- 動物病院情報
- 病院名(施設名)
- 電話番号
- 所在地
- 明細内容とその金額及び合計税込金額 1.2. 日本国内に存在する動物に関連するサービス業者の発行する書類・データ
-
1.に定める画像は以下の通りとします。
2.1. 乙が有する本サービスを提供するアプリケーションに登録している情報と整合性を認めるもの
2.2. 乙が丙の提供する保険に加入している場合、その保険に登録している情報と整合性を認めるもの
第 7 章 利用上の責務
第 21 条【乙の設備等】
乙は、本サービスを利用する為に必要な通信機器やアプリケーション、通信回線等の全てを乙の責任と乙の費用で準備し、操作、接続等をするものとします。
第 22 条【携帯電話端末および電話番号の管理責任】
- 乙は、原則として、自身の名義で契約をした携帯電話端末(電話が発着信できる端末に限ります。)、および自身の名義で取得をした携帯電話番号を使用して本サービスを登録・利用する必要があります。携帯電話端末及び携帯電話番号の契約名義人が親族等の第三者である場合、甲は、当該契約名義人と乙との関係について、証明文書を要請する等の方法により確認させていただく場合があります。
- 乙は、本サービスを利用するために必要な自己の携帯電話端末および電話番号の貸与、管理、使用についての一切の責任を持つものとし、第三者に対して、自己の携帯電話端末および電話番号を用いて本サービスを利用することを許諾してはならないものとします。
- 甲は、携帯電話端末および電話番号が不正に使用されていると判断した場合、乙への事前の通知なしに、乙の会員資格を停止できるものとします。その場合、乙が本サービスを利用できず損害が発生しても、甲は一切の責任を負わないものとします(但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。)。
第 23 条【禁止事項】
乙は本サービスを利用するにあたり、以下に該当する行為またはそのおそれがある行為をすることはできません。
- 本サービス上であるか否かを問わず、第三者または甲に対する以下の行為 (a). 知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、工業所有権等)およびその他の権利を侵害する行為 (b). 財産、信用、プライバシーを侵害する行為 (c). 不利益を与える行為
- 公序良俗に反する行為、またはそれを助長する行為
- 公序良俗に反する情報を提供する行為
- 法令に違反する行為や犯罪的行為またはそれを幇助する行為
- 本サービスおよびその他甲が提供するサービスの運営を妨げる行為、または甲の信用・名誉等を毀損する行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて または本サービスに関連して使用、または提供する行為
- IPアドレス、アカウント、ID、パスワード、電子メールアドレス、およびドメイン名を不正に使用する行為
- 本サービスを甲の許可なく第三者に利用させる行為
- インターネットもしくはアプリケーション上で、第三者もしくは甲が入力した情報を不正に改ざんする行為
- サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
- 本サービスにおいて、事実に反する、またはその恐れのある情報を提供する行為
- 甲と同種、または類似の業務を行う行為
- 本サービスにおいて取引商品以外をポストする行為
- 暴力団等の反社会的勢力と関連すること、また名目を問わず資金提供その他の取引を行う行為、またはそれらに該当すると甲が判断する行為
- 複数のアカウントを生成する行為
- 同一または類似の情報等を複数回にわたり投稿する行為
- 複数のアカウントを利用してまたは本サービス以外のサービスと本サービスを併せて利用することにより、情報等を投稿し、他のウェブサイト、他のアカウント等に対して(リンクを貼る等)過剰に誘導する行為
- 自己の所有に属さない物について、第12条の申込みを行う行為
- 甲に対する引渡義務を負っている明細書情報について、重ねて、第12条の申込みを行う行為
- 窃盗、強盗その他犯罪行為により得た物について、第12条の申込みを行う行為
- 解約目的での利用行為
- その他、甲が不適切と判断する行為
第 24 条【乙の義務および責任】
- 乙は、本規約を理解し、これを厳守するものとします。
- 乙は、虚偽の情報を登録または提供してはならないものとします。
- 乙は、第12条の申込みにあたり、明細書情報を十分に確認・判別できるように写真を撮影しなくてはならないものとします。
- 乙は、本保険金請求支援契約に用いる明細書の原本を管理者の注意を持って保管する義務を負うものとします。
- 乙は、乙の責任において本保険金請求支援契約を締結したうえで、当該保険金請求情報を甲に提供するものとし、当該物の内容の真正について責任を負うものとします。
- 乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決するものとします。また、乙による本サービスの利用が原因で、甲と第三者との間で紛争等が生じた場合、乙は、当該紛争等の解決に協力しなければならず、その際の責任と費用についても前段と同様の取り扱いとします。
- 乙は、甲に求められた場合、指定された自身に関する情報の提供や、本人確認書類の提出をしなくてはならないものとします。
- 乙は甲が丙より必要情報の提出を求められた際、甲からの申し出により甲へ求められた情報の提供を行うものとします。
第 25 条【利用権譲渡等の禁止】
乙は、甲の承諾なしに本サービスの会員として有する権利および本保険金請求支援契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、賃貸、もしくはこれに類する行為、または質権の設定等その他担保に供する行為等はできないものとします。
第 26 条【情報等の削除】
次の各号に定めるいずれかに該当する場合または該当すると甲が判断した場合、甲は、乙が本サービスのアプリケーションを利用して登録または発信した情報等を削除できるものとします。
- 登録内容が本規約に定める禁止行為、また、本規約のいずれかの条項に違反する場合
- 乙によって、登録された情報の容量が甲所定の容量を超過した場合
- その他甲が法律および社会通念に従って当該情報を削除する必要があると判断した場合
なお、甲が、本条に基づき乙が登録した情報を削除したことにより、乙または第三者が被った損害について、甲は一切責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
第 8 章 甲の義務
第 27 条【本サービスの責任】
甲は、本サービスが円滑に提供されるよう専用設備を維持運営することに努めます。但し、不測の事態により本サービスが利用できない場合があることを乙は予め了承するものとします。
第 28 条【個人情報等の保護および法令遵守】
- 甲が取得した乙の個人情報は、個人情報の保護に関する法律その他の個人情報保護に係る関連法令に遵守するほか、別途定める甲のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
- 甲は、サーバ設備の故障その他のトラブル等に対処するため、ディレクトリ内のデータを複写することがあります。
第 9 章 損害賠償等
第 29 条【損害賠償】
- 甲は、乙に対し、本サービスの利用により発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失)により直接かつ現実に生じた通常の損害については、この限りではありません。
- 乙が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、乙は自己の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることのないものとします。
- 乙が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第 30 条【免責事項】
- 甲は、本サービスの内容、乙が本サービスを通じて得る情報等および本サービスから他のウェブサイトやアプリケーションへ遷移した場合の当該ウェブサイトの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
- 本サービスに基づくサービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等または本サービスから遷移する他のウェブサイトの停止、中断もしくは廃止その他本サービスの利用に関連して乙に損害が発生した場合、甲は、一切責任を負いません。但し、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失)により直接かつ現実に生じた通常の損害については、この限りではありません。
- 甲が本規約に基づき、乙の登録、掲載した情報を削除し、乙の会員資格を停止、抹消し、本サービスおよび付加サービスを停止、中断、中止等したことにつき、一切の損害賠償義務を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失)により直接かつ現実に生じた通常の損害については、この限りではありません。
- 甲は、本サービスの利用に供する装置、丙内の通信設備及びサーバ、ソフトウェア・アプリケーションまたは通信網の瑕疵、動作不良、または不具合により、乙に損害が生じたときであってもその一切の責任を負わないものとします。但し、甲の責めに帰すべき事由(故意または重過失)により直接かつ現実に生じた通常の損害については、この限りではありません。
第 10 章 雑則
第 31 条【著作権、知的財産権】
- 甲が提供するサービス上で、甲が掲示した画像やテキストを含む本サービスの内容に関する著作権、知的財産権は、別段の定めのない限り全て甲に帰属し、甲の許可がない限り利用することはできないものとします。
- 乙が解約および会員資格の停止、取り消しとなった場合であっても、甲がそれ以前に提供した本サービスの内容に関する著作権、知的財産権の取り扱いは前項の定めによるものとします。
- 乙が本サービスを利用するにあたり甲に提供する情報(ペット情報及び明細書情報等)の利用権は乙に帰属します(当該情報が個人情報を含む場合、甲は、別途第28条を遵守します)。但し、甲が本サービス内のアプリケーションで使用する範囲で当該情報を利用することを乙は許諾するものとします。また、これらの情報を、個人情報保護法及び著作権法その他関連法令に準拠する形で二次利用(表示・引用・転載等)することに関し、あらかじめ乙はこれを許諾するものとします。
- 乙は、第三者が著作権、商標権、意匠権等の知的所有権を有する著作物、標章、サービスマーク、デザイン、表示等を甲が提供するサービス上に掲載する場合は、甲はこれについて一切関与しないものとします。
- 前項に違反して問題が発生した場合、乙は自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、甲に何らの損害を与えないものとします。
第 32 条【準拠法】
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 33 条【協議および管轄裁判所】
- 本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、甲は合理的な範囲でその解釈を乙に提示できるものとします。
- 本規約および本サービスに関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年10月1日 施行
2021年1月1日 改定
2022年1月1日 改定
2024年7月17日 改定